海外在住の方のマイナンバーはどうなるのか?
マイナンバー制度(個人番号制度)とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律です。
具体的には、年金や納税、雇用保険、確定申告等の行政での手続きに必要になりますが、海外在住の場合はこのマイナンバーの扱いはどうなるのでしょうか。
日本に住民票がないとマイナンバーは受け取れない
Q2-2 住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか? A2-2 マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。 (内閣官房HP_個人番号に関する質問から抜粋 2014年6月回答) |
つまり、海外在住で日本に住民票を残していない(住民税を払っていない)人は、今のところマイナンバーを受け取ることができません。
いずれ日本に戻る予定の人や、日本の銀行に資産がある人には影響が出てきてしまいます。
海外在住でマイナンバーが受け取れないことによる具体的な影響
・税金の確定申告
日本で家賃収入などの所得がある場合の確定申告に影響が出ます。
・日本口座からの海外送金
100万円以上を海外送金時に記載する「国外送金等調書」にマイナンバーの記入が必須となります。
・銀行や証券会社の口座開設
2018年より預金口座にもマイナンバーが紐付けられる可能性があります
・健康保険証
将来的に、健康保険証に健康保険証がマイナンバーに紐付けられた場合は、一時帰国した際に病院で保険証を提示することもできなくなります。
以上のように、まだ決まっていないことも含めて、マイナンバーは海外在住者にも大きな影響を与えることが見込まれますので、今後も定期的に情報を収集されることをお勧めします。
マイナンバー制度について
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