建設業許可申請
なぜ建設業務許可が必要か
建設工事の完成を請け負うことを目的として営業をする場合には、その工事が公共工事、民間工事であるか、元請け、下請けである、法人、個人であるかに関わらず、建設業法第3条の規定に基づき建設業の許可を受けることが必要とされているからです。
ただし、工事1件の請負金額が500万円未満(消費税含む)の工事など「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可が必要とされていません。
要するに、「軽微な建設工事」では無い場合に許可が必要となります。
建設業務許可が必要な工事
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事または延べ
面積が150㎡以上の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事
注意事項
建設業許可は、一度取得したからといって、永続的に許可が認められたわけではありません。
有効期間は5年間。長いようで短い期間です。
更新を受けなければ許可は失効してしまうのでお気を付けください。
また、更新は有効期間の30日前までに申請をおこなう必要があります。
そして、更新まで5年間あるからと言って、その間何もしなくてよいわけではありません。
毎年決算終了日から4か月以内に、財務諸表を建設業用の形式にした「決算変更届」を提出しなければなりません。
さらに、管理責任者や専任技術者、会社の商号や役員の変更があった場合は「変更届出書」を提出しなければなりません。
決算変更届や変更届出書をしっかり提出していないと、更新手続きができないだけでなく、場合によっては、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、都度の手続きをお忘れにならないようご注意ください。
建設業許可の要件
許可を取得するには大きくわけて5つの要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
2.専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
3.請負契約に対して誠実さを有していること
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格事由に該当しないこと
許可を取得する上で特に重要なのが、上記の1、2の要件です。経営業務の管理責任者及び専任技術者(『経管』、『専技』とそれぞれ省略して呼ばれます)は、その資格があると認められるかどうかケースによって異なっており、許可官庁に提出する証拠書類も多岐に及びます。とりわけ実務経験の有無を確認する証拠書類は、しっかり保存しておかないと許可申請時に提出できず許可をとれないということになりかねませんのでご注意ください。過去の工事の契約書や、過去の建設業許可申請書控えなど、紛失しないように大切に保管する必要があります。
他、上記3~5の要件についても、証拠書類を提出して要件を満たしていることを証明しなければなりません。各要件を満たしているのかどうかややこしくて分からない、といったことがあれば、ご遠慮なく当所へご相談ください。
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