食品製造業許可
食品製造業開業手続きとは?
食品製造業を始める場合には、個人・法人のどちらにせよ、都や県が定めた基準に合致した施設で営業許可申請を行い、営業許可を受ける事が必要です。食品製造業の身近な例としては、お弁当屋さん・お惣菜屋さん・ケーキ屋さん・お菓子屋さん・和菓子屋さんなどが該当します。
食糧品製造業とは?
次のいずれかの製造を行う事業所が分類されます。
(1) 畜産食料品,水産食料品などの製造
(2) 野菜缶詰,果実缶詰,農産保存食料品などの製造
(3) 調味料,糖類,動植物油脂などの製造
(4) 精穀,製粉及びでんぷん,ふくらし粉,イースト,こうじ,麦芽などの製造
(5) パン,菓子,めん類,豆腐,油揚げ,冷凍調理食品,そう(惣)菜などの製造
なお,清涼飲料,酒類,茶,コーヒー,氷,たばこ,飼料,有機質肥料を製造する事業所は,飲料・たばこ・飼料製造業に分類されます。
主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として,その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は,大分類-卸売業,小売業に分類されます。
施設基準
加工所は県が条例で定めた施設基準を満たした施設である必要があります。
安全で衛生的な食品を提供するために施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者とは?
以下の要件を満たしている者が食品衛生責任者になることができます。
・栄養士、調理師、菓子衛生士、ふぐ調理師、又は食品衛生管理者(獣医師、薬剤師等)若しくは食品衛生監視員となることができる資格のある人
・食品衛生責任者の資格取得のために養成講習会を受けた人
調理師等の資格をお持ちでなくても講習会を受講すれば食品衛生責任者になることが可能です。
注意事項
変更・廃業などがあった場合には10日以内に届け出る必要があります。
事業者が変わった(店を継いだ)ときは変更ではなく新規で許可を取得する必要があるのでご注意ください。
食品製造業許可
一覧を見る
- 2017/5/9
- 【ご報告】カリフォルニアにて日本人向け相続・資産管理セミナーを開催しました
- 2016/11/15
- 【ご報告】カリフォルニアにて相続・資産管理セミナーを開催しました
- 2016/10/18
- 2016.10 カリフォルニアにて日本人向け相続・資産管理セミナー