地緑団体認可、自治会町内会等の法人化
認可制度について
自治会町内会は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、町内会館等の財産をもっている場合、当該団体の名義での不動産登記が不可能でした。
そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人又は役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。
この認可制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有又は保有を予定している自治会町内会に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり、平成3年4月2日の地方自治法の改正により新たに創設された制度です。
対象団体
この制度は、不動産等の財産を保有又は保有を予定している団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」といいいます。)、いわゆる自治会町内会を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。
・特定の目的の活動だけを行う団体
例えば、スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
・構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
例えば、老人会や子供会(年令の制限)、婦人会(性別の制限)など
・不動産等の保有を目的としない団体
不動産等とは、「不動産又は不動産に関する権利等」とを言い、次の4つを言います。
・不動産登記法第1条各号に掲げる土地及び建物に関する権利
・立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権、抵当権
・登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
・その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を必要とするもの
認可の要件
地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。
・その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
・その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
・その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
・規約を定めていること
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