在留資格認定証明書交付申請
在留資格とは?
日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27この在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。
在留資格者 |
できる仕事 |
---|---|
永住者 |
どのような仕事に就くことも可能です。どんな仕事内容で雇っても問題ありません。 |
外交/公用/教授/芸術/宗教/報道 |
在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。 |
文化活動 |
原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。 |
在留資格証明書とは?
在留資格認定証明書とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。
略称で在留資格認定書と呼ばれたり、英語ではCertificate of Eligibility for a Status of Residence(COE)と呼ばれています。
日本に居る方が海外の外国人を呼び入れたい場合に使われます。
「日本に居る方」が「外国人の方」を「日本へ呼ぶ」ためには、先に在留資格認定証明書の交付申請をする方法が望ましいです。
なぜ在留資格証明書が必要か?
必ずしも外国人が日本に入国するために、在留資格認定証明書は必要なものではありません。外国人が日本に入国する際、外国人が海外でビザを取得した後に日本に移動し、日本で入国審査を受けて在留資格が認定されるのが一般的な流れです。
しかし、その方法では非常に多くの時間がかかってしまうため、もう一つの方法として、日本で先に在留資格認定証明書を交付してもらい、その後に海外でビザを取得するという方法が最も早く、そして大部分の方がこの方法で入国しております。
注意事項
日本に短期滞在を希望する場合は、在留資格認定証明書は不要です。
日本入国を希望する外国人が、直接海外の日本大使館・領事館で「短期滞在ビザ」の申請を行ってください。
在留資格認定証明書交付申請
一覧を見る
- 2017/5/9
- 【ご報告】カリフォルニアにて日本人向け相続・資産管理セミナーを開催しました
- 2016/11/15
- 【ご報告】カリフォルニアにて相続・資産管理セミナーを開催しました
- 2016/10/18
- 2016.10 カリフォルニアにて日本人向け相続・資産管理セミナー