相続手続き
相続手続きの流れ
相続登記には、数多くの書類や役所などの手続きが関係してきます。各種申告や手続きが必要になり、故人をしのぶべき時に、いろいろな手続きにより、慌ただしくなります。 スムーズに手続きや問題を解決するためにも、相続は専門家へ早めの相談をおススメします。
遺言書が有るか、無いかにより相続の手続き方法が変わります。
相続人を決定するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本などを取寄せ
相続関係の調査をおこないます。
被相続人が利用していた貸金庫、不動産、などを綿密に調査します。
評価額や内容を把握するためには、財産目録を作成することがよいかと思います。
債務がある場合、被相続人が亡くなってから、その債務を相続放棄または限定承認の手続きするには基本的に相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
各種名義変更の手続きを順を追っておこないます。
被相続が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の課税価格が基礎控除額を超過する場合は、
被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行います。
期限内に申告しない場合、高率の延滞税が発生してしまいます。
当事務所では初回無料相談を承っております。まずはお気軽にお電話ください。
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